2023年度 化学物質管理試験合格者 発表 クリックしてください

 


 

「2023年度 化学物質管理試験」 の募集は終了しました

 

2023年度 化学物質管理認定試験の実施について

1.受験資格


以下のいずれかに該当する者
(1)化学物質管理に関する講演会、セミナー等を40時間(実質時間)以上受講し、化学物質管理に関する知識を座学で学んだ者。但し、下表の10区分を履修していること。


(2)化学物質管理に関する職務経歴を2年以上有する者 但し、複数の職場の職務経歴の合算が2年以上であればよい。
 

2.試験の方法


化学物質管理試験は筆記試験及び口頭試験により行い、口頭試験は、筆記試験に合格した者について行う。

3.試験科目


(1)試験は 表―1の区分から出題する。
(2)試験問題は 表―1の区分から択一問題を20題及び記述問題を10題(区分1~10から5題、区分11~20から5題)出題する。但し、択一問題は20問題から15題、記述問題は10問題から4題選択して回答する方式とする。

※本試験は、当協会が行う第五回目の試験です。HPに掲載されている(公社)日本技術士会が技術士二次試験に出題した過去問、並びに当協会がすでに出題した過去問を参考にして、問題を作成致します。

 【当協会の過去問は、こちらからダウンロードできます】


(3)合格基準
①筆記試験
択一問題の得点と記述式問題Ⅰ及び記述式問題Ⅱの得点の配点基準を統一した合計得点が、60%以上。
②口頭試験
i) 受験者の経歴及び実務実施能力(30点)
ii) 化学物質管理制度及び関係法令への理解(30点)
iii)化学物質管理者倫理と化学物質管理士制度の理解(30点)
iv)合格後の化学物質管理士(同補)としての活動(10点)の合計得点が、60点以上。

(4)次の場合は、「棄権」として全ての答案を採点の対象から除外します。
①受験すべき試験科目を1科目でも欠席した場合。
②いずれかの試験科目の答案に「棄権」と表示した場合。
③いずれかの試験科目の答案を提出しなかった場合。


(5)次の場合は、「失格」として全ての答案を採点の対象から除外します。
①受験番号・問題番号について未記入、誤記入又は不明確な答案を提出した場合。
②指定された問題数を超えて解答した答案を提出した場合。
③指定された解答枚数を超えて解答した答案を提出した場合。
④縦書きの答案を提出した場合。
⑤試験問題に明記されている指示どおりに解答していない答案を提出した場合。

(6)試験中、机上に置けるもの
受験票、筆記用具、消しゴム、直定規(長さ30cm程度まで)、時計(通信機能、計算機能がないもの)電卓[四則演算(+-×÷)、平方根(√)、百分率(%)、及び数値メモリのみを有するものに限ります(関数電卓等は使用不可)、及び ペットボトル。

4.試験の日時、試験地及び試験会場


(1)筆記試験
①期日:2023年10月15日(日曜日)
②時間:午前10時から午後5時までの間で正確な時間が決まり次第受験者に通知する。
③試験地及び試験会場:化学工業日報社(東京都中央区日本橋浜町3-16-8)
④試験会場の収容人数に制限があるため、定員になり次第締め切ります。

(2)口頭試験
①期日:2024年1月14日(日曜日)
②時間:午前9時から午後5時までの間であらかじめ受験者に通知する。
③試験地及び試験会場:機械振興会館。

5.受験申込受付


(1)二次募集期間:2023年8月8日(火)〜 8月31日(木)同日消印有効

受験願書は、(一社)化学物質管理士協会のホームページ(以下)から必要書類をダウンロードし、以下の書面に必要事項を記入し、試験事務局に郵送する。
(ア) 受験料の振込みを証明する書類を貼付した化学物質管理試験受験願書
(イ) 試験科目の範囲のセミナー・講演の受講履歴表又は職務経歴
(ウ) 写真票
※なお、事実に反する記載があった場合、試験が受けられない、もしくは合格が取り消される場合があります。

(2)受験手数料は、15,000円(非課税)です。

(3)当会ホームページより受験申込書をダウンロードして受験申込みをして頂きますので、受験手数料の納付については、下記の銀行口座へ銀行備え付けの振込用紙・ATM等から振込み下さい。なお、振込手続きが正常に完了していない場合は、受験申し込みを受け付けることはできません。


(4)試験当日に欠席された場合、受理した受験手数料は返還致しません。また、次回以降の試験への充当も致しません。

(5)受験票に当協会発行の「領収書」を印字してお送り致します。

(6)受験願書の記載方法は「化学物質管理試験 願書 記入の手引き」を参照してください。
(7)受験申込書の送付先


6.その他


(1)化学物質管理試験は、以下の仕組みの中で実施されるもので、化学物質管理に関連する部門の技術士が合格すると「化学物質管理士」になれるものです。


(2)当該技術士以外の受験者が合格すると「化学物質管理士補」になれるものです。